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中小企業基盤人材確保助成金(生産性向上)

概要

生産性向上に必要な、中小企業の経営基盤の強化に資する人材(基盤人材)を新たに雇入れた場合、また、基盤人材と共に一般人材を雇入れた事業主に助成する。

 

給付内容

新たに雇入れた人材の1年分の賃金の一部に相当する額として助成

基 盤 人 材 (最大5人まで)

170万円/人


「生産性向上基盤人材」

生産性向上に係る業務に就く者であり、以下のいずれにも該当する者

イ.次のいずれかに該当する者

   ①  生産性向上に係る業務の企画・立案、指導を行える高度な専門的知識や技術を有する者

   ②  部下を指揮・監督する生産性向上に係る業務に従事する課長相当職以上の者

ロ.申請事業主において、年収450万円以上(賞与等を除く)の賃金で雇入れられる又は

他の企業等から年収450万円以上の賃金等で受入れられる者

   ただし、60歳以上のものの場合は、年収400万円以上に緩和されます

  (注)労働条件通知書または雇用契約書等により年収450万円以上支払われることが予定されていること

 

受給要件

受給要件

① 改善計画申請書の提出日の属する事業年度の前年度の末日において、雇用保険の適用事業主であること

② 実施計画期間内に認定計画に基づき、新たに生産性向上基盤人材として雇入れる、又は受入れること

③ 改善計画申請書の提出日の前日の時点で、2期(1期を事業年度の初日から末日までとする)以上の決算を実施したこと

④ 改善計画申請書の提出日の属する事業年度の前年度の末日における営業利益、人件費及び減価償却費の合計を前事業年度末日における雇用保険被保険者数(日雇いを除く)で除した数が、8,085,000円以下であること

⑤実施計画提出の翌日から、支給申請日までの間に、生産性向上に資する費用を300万円以上負担する。

⑥ 基盤人材は、過去3年間に対象事業主の企業で勤務した者(パート、アルバイト等も含む)ではないこと

⑦ 実施計画申請の提出日の6カ月前から、基盤人材等の雇入れの日の翌日から6カ月後内に労働者を解雇(事業主都合による離職)したことがないこと

※支給申請日において、過去2年間を超える労働保険料滞納や3年以内に助成金の不正受給がある場合、過去にこの助成金(新分野進出・生産向上あわせて)で5人分受給した事業主が最後の支給決定日から3年以内は不支給

 

ワンポイントアドバイス

本助成金は生産性の向上といった、経営基盤の強化を目的に新たな従業員の雇用等を行う企業に向けた助成金です。

最大で850万円となる点が魅力的な助成金です。

その反面、厳しい要件が課されていますので、新たな取り組みを検討されている方は必ず専門家にご相談下さい。

 

中小企業基盤人材確保助成金(新分野進出) 中小企業基盤人材確保助成金(生産性向上)
受給資格者創業支援助成金

 

※社労士業務については、辻社会保険労務士事務所が受託します。

 

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