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受給資格者創業支援助成金

概要

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業(法人・個人事業どちらも可)の事業主となった場合に、該当事業主に対して創業に要した費用の一部について助成する。

 

給付内容

平成22年4月1日以降に法人等設立事前届を提出した事業主の方

創業に要する経費 

上乗せ分

創業に要する経費 
支給上限150万円まで

助成金の支給は2回に分けて行います

(創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇入れた場合)50万円

ただし上乗せ分に係る支給回収は1回です

 

受給対象となる経費

   ①設立・運営経費

   ②職業能力開発経費

   ③雇用管理の改善に要した費用

 

受給対象とならない経費の代表的な例

   ①人件費

   ②保証金等返還が予定される費用 

   ③消耗品の購入費用

 

受給要件

受給要件

①雇用保険の適用事業の事業主であること

②3人以上の高齢創業者の出資により新たに設立された法人の事業主であること。

③上記②の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること

④法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「計画書」といいます。)を
提出する日まで、高齢創業者の議決権(委任によるものを除きます。)の合計が総社員又は総株主の 議決権等の過半数を占めていること

⑤支給申請日までに、45歳以上65歳未満の高年齢者等
(注2)を雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として1人以上雇い入れ、かつ、その後も継続して雇い入れていること

⑥法人の設立登記の日以降当該法人の最初の事業年度末における自己資本比率(自己資本を総資本で割り、100を乗じた比率)が、50%未満である事業主であること

⑦計画書を都道府県雇用開発協会(以下「都道府県協会」といいます。)を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」といいます。)へ提出し、認定を受けた事業主であること

⑧法人の設立登記の日から6か月以上事業を営んでいる事業主であること

⑨継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であること

⑩事業実施に必要な許認可を受ける等、法令を遵守し適切に事業を運営する事業主であること

⑪事業の開始に要した経費であって、助成対象となる経費を支払った事業主であること

 

ワンポイントアドバイス

現在の有効求人倍率は全国平均では0.5倍にも満たない水準であり、当分の間、すべての地域で3分の2の助成率が適用になると思われます。

 

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※社労士業務については、辻社会保険労務士事務所が受託します。

 

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