中小企業基盤人材確保助成金(新分野進出等)
概 要
創業や異業種進出に伴い、新たに経営基盤の強化に資する人材(基盤人材)を雇入れた場合、また、基盤人材と共に一般人材を雇入れた事業主に助成する。
給付内容
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新たに雇入れた人材の1年分の賃金の一部に相当する額として助成 |
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基 盤 人 材 (最大5人まで) |
140万円/人 |
「基盤人材」 経営基盤の強化に資する人材で、次のいずれにも該当する者
イ.次のいずれかに該当する者
① 事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を行なうことができる専門的な知識や技術を有する者
② 部下を指揮・監督する仕事に従事する係長相当職以上の者
ロ.申請事業主において、年収350万円以上(賞与等を除く)で雇入れられる者
(注)雇入れ時において労働契約通知書または雇用契約書等により年収350万円以上支払われることが予定されていること
受給要件
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受 給 要 件 |
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① 雇用保険の適用事業主であること(労働者の雇入れ後、適用事業者となること) |
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② 都道府県知事から雇用管理改善計画の認定を受けること |
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③ 改善計画の提出日以降から対象者の受入れ前日までに「実施計画認定申請書」を作成し、雇用・能力開発機構の各都道府県センター長の認定を受け、その実施計画に定める期間に基盤人材を雇入れること |
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④ 創業や異業種進出の開始から最初の支給申請提出日までに、新分野進出に伴う経費(家賃・設備・事務機器・業務用車両・FC加盟金など)を250万円以上負担すること |
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⑤ 実施計画申請書の提出日の6カ月前から雇入れ日から6カ月経過までに事業主の都合で労働者を解雇したことがないこと |
※支給申請日において、過去2年間を超える労働保険料滞納や3年以内に助成金の不正受給がある場合、過去にこの助成金(新分野進出・生産向上あわせて)で5人分受給した事業主が最後の支給決定日から3年以内は不支給
ワンポイントアドバイス
本助成金は新事業を創業、進出する企業に向けた助成金です。最大で700万円となる点で金額も大きく大変人気のある助成金です。
その反面、要件・手続きが大変複雑です。新たな取り組みを検討されている方は必ず専門家にご相談下さい。
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※社労士業務については、辻社会保険労務士事務所が受託します。
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