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オススメ助成金
1. 特定求職者雇用開発助成金 (母子家庭の母)・・・・・受給額90万円
◆こんなときに・・・◆
この助成金は、60歳~65歳の人を雇入れた場合に受給できることは広く知られていますが、「母子家庭の母」も全く同様に受給できることを知っている経営者は比較的少ないようです。
◆対象事業主◆
次のいずれにも該当し、その他一定の要件を満たしている事業主
1.雇用保険の一般被保険者として雇入れたこと
2.ハローワーク等の紹介により雇入れ、助成金受給終了後も相当期間雇用することが確実であること
3.対象者の雇入れの前日を中心とした前後6ヶ月間(合計1年間)にその事業所で雇用する被保険者を解雇・
勧奨退職等したことがないこと
◆支給額◆
1. 雇入れ6か月経過後に45万円
2. 雇入れ1年経過後に45万円 合計90万円
3. 週所定労働時間が20~30時間の短時間労働者は各30万円、合計60万円
◆注意事項◆
1.この助成金は、60歳以上の人については一般的ですのでご存知の事業主も多いと思いますが、その他に母子家庭の母等、障害者(身体・知的・精神)中国・北朝鮮帰国者等その他対象者は多くあります。
ハローワーク等の紹介で雇入れると自動的に受給申請の案内が来ますので見落とすことはありませんが、申請期間がそれぞれ1か月間しかないので申請漏れに注意が必要です。
2.派遣労働者雇用安定化特別奨励金・・・・・受給額100万円
◆こんなときに・・・◆
派遣先事業主が、受け入れていた派遣労働者を直接雇入れた場合に奨励金を支給するものです。
◆対象事業主◆
次のいずれにも該当し、その他一定の要件を満たしている事業主
1.6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を期間の定めなく,または6か月以上の期間契約(その後更新ありの場合に限る)で直接雇入れる場合
2.労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇入れる場合
◆支給額◆
1.雇入れ6か月経過後50万円(期間契約の場合30万円)
2.雇入れ1年6か月経過後25万円(期間契約の場合10万円)
3.雇入れ2年6か月経過後25万円(期間契約の場合10万円)
◆注意事項◆
1.この奨励金は平成24年3月31日までの期間のみ実施されます。
2.この奨励金は製造業に限ったものではありません。
3.若年者当正規雇用化特別奨励金・・・・・受給額100万円
◆こんなときに・・・◆
1.25歳以上40歳未満の年長フリーター等を正規雇用する場合
2.年長フリーター等をトライアル雇用終了後引き続き正規雇用する場合
3.年長フリーター等の有期実習型訓練修了者を正規雇用する場合
4.採用内定取消者で就職先未定の新規学卒者(40歳未満)を正規雇用する場合に奨励金を支給するものです。
◆対象事業主◆
次のいずれにも該当し、その他一定の要件を満たしている事業主
1.ハローワークに、奨励金の対象となる年長フリーター等の求人として提出し、ハローワークの紹介によって正規雇用する場合
2.雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者等であること
3.雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満であること
◆支給額◆
1.正規雇用開始日から6か月経過後50万円
2.正規雇用開始日から1年6か月経過後25万円
3.正規雇用開始日から2年6か月経過後25万円
◆注意事項◆
1.この奨励金は、奨励金の対象者となる人と明記してハローワークに求人募集を
することが条件となります。
2.支給申請期間が、各期間とも1か月しかないので、申請漏れに注意が必要です。
4.中小企業緊急雇用安定助成金
◆こんなときに・・・◆
景気の変動、産業構造の変化その他の経営上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練または出向させた場合に、休業手当等の賃金の一部を助成します。
◆対象事業主◆
次のいずれにも該当し、その他一定の要件を満たしている事業主
1.雇用保険の適用事業主であること
2.次のいずれかの生産量要件を満たすこと
I 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)。
II 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること(ただし、対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日までの間にあるものに限る。)
3.休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと、ただし当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。)
4.出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
◆受給額◆
1.休業の場合 休業手当相当額の4/5(上限あり)※
2.教育訓練の場合 賃金相当額の4/5(上限あり)※
上記の金額に1日1人6,000円を加算
3.出向の場合 出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)※
※ 解雇等を行わない事業主に対しては9/10
◆注意事項◆
1.この助成金の対象期間は1年であり、1年ごとに受給要件の確認が必要です。
2.助成金の申請前に休業等の実施計画の承認、労使協定の締結等が必要です。
※社労士業務については、辻社会保険労務士事務所が受託します。
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